遺産はどれ?

トラブルになる一番の原因は、財産がどれかわからない、故人の遺志がわからないといったもので遺言書がない場合に起こりがちなトラブルです。普段は仲の良い家族でも、少しの財産で争い家庭崩壊するという例も、決して珍しいケースでもありません。特に争うほど財産がないという方でも、死後家族が整理しやすいように資産をチェックしておくことが大切です。一般的には遺言書を作成し、これらを管理します。年を重ねるといつ何が起きても不思議ではありません。早いうちから遺言書を書いておくことでトラブルを防止することができます。

遺言書の作り方

遺言、一般的なようできちんとした作り方を知っている方は少ないのではないでしょうか?遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。一般的なのは自分で書く自筆証書遺言でしょう。費用もかからず自分で書く手軽さから多くの人が利用していますが、じつは民法に定められた通りに制作する必要があり、そうでない場合は遺言書として認められないのです。そういったトラブルを避けるには遺言書の正しい作り方を知る必要があります。

  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言と名前の通りワープロや代筆で書かれている場合、規定を満たしていても無効とされますので、必ず自筆で書くようにしましょう。まずは、現在ある全ての財産をメモに書き出しますが、不動産や口座名などどれも誤字脱字・勘違いは認められないため原本を確認しながら慎重に行いましょう。相続人の名前は、愛称や通名ではなく戸籍に記載されている字を使いましょう。最後に生年月日を付け加えておくと完璧です。全ての財産を書き出したつもりでも、忘れているものがあるかもしれませんので、念のため「その他、遺言者に属する一切の財産を 長男 (名前)に相続させるものとする」と書き加えておきましょう。この名前は、妻や長男など誰でも構いません。フォーマットはWeb上で検索すると簡単に見つけることができます。
  • 公証証書遺言
    公証役場で公証人と証人二人以上に立ち会ってもらい遺言書を作成します。通常、公証役場で行いますが病院などに出張をお願いすることも可能です。つくられた遺言書は公証役場で保管され、紛失や盗難の恐れはありません。相続財産の額によって手数料が異なりますが、一億円の遺産でも10万円程度なので安心料としても高すぎる額とはいえないでしょう。
  • 秘密証書遺言
    内容は明らかにせず存在だけを知らせておくことができるため、遺言書の内容を知られたくない場合に有効な手段です。まずは、自筆遺言書の要領で自筆の遺言書を作成し、公証役場へ向かいます。秘密証書遺言では、自筆のサインがあればワープロで作成したものも認められるため、お好みの方法で仕上げましょう。公証人と証人の前で自分の遺言書であることを宣言し、提出日と申述内容を封紙に記載した上で、遺言者と証人が署名押印することで完成します。内容は公証人にもチェックされないため、不備があれば無効になるリスクもありますので、心配であれば事前に相談するといいでしょう。

遺産だけでなく税金対策も

不動産が主である場合、相続税を払うことができず手放さなければならないというケースもあります。そのため、税金を払えるくらいの現金とセットで残すなど工夫することで相続でのトラブルを減らすことができるでしょう。

増税になった相続税も対策を

2015年1月より相続税が大幅に増税され、資産がある方は対策が必要となっています。生前贈与などを利用して少しずつ渡していく、不動産に変えておくなど少しでもいい形で残せるよう資産をチェックし、分配方法をシミュレーションしておくことをおすすめします。