遺言書にはどのような種類があるか

遺言書には様々な種類があるのですが、では、どのような種類があるのかを見ていきましょう。個別に確認していくことで、その違いを浮き彫りにします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名の通り自筆で書かれた遺言です。紙とペンと印鑑さえあれば作成可能なので、誰もが遺言を作成しようと思ったらまずは自筆証書遺言の作成を目指します。
お手軽に書ける上に、自らが故人となるまで誰にも遺言の内容を知られることがないので、自筆証書遺言を遺す人は多いのですが、法律で定められた遺言の条件に満たなかったり、内容が具体的でなかったりで、死後遺言として認められないというケースが多々ありますので、注意が必要です。また、遺言の内容によって不利益を被る相続人が遺言書を発見することで、遺言を隠されてしまったりというケースもあります。
遺言として認められるには、日付、署名、押印が必要な他、何をどう相続させるかを具体的に明示しなければなりません。そして、家庭裁判所での検認が必要となります。故に、必ず相続を成功させたい方は、違う方法での遺言作成をします。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公証役場で作成したものです。公証人が見届け人として、この遺言は間違いなく遺言であると後ろ盾となってくれますので、遺言の内容どおりの正確な遺産相続をしたい方は公正証書遺言にて遺言を作成するのがよいでしょう。

秘密証書遺言

公証役場で作成する遺言として、秘密証書遺言もあります。公正証書遺言との違いは、公証人にすら遺言の内容を知られることがないという点です。誰も内容を知らないので、遺言の内容を遺言たらしめるには、家庭裁判所での検認が必要となります。検認前に遺言を開けてしまったりすると、罰金をとられてしまいます。

どの遺言書の作成方法がよいのか

遺言書は、上記の通り様々な方法が取られるのですが、ではどの形式で遺言を遺すのがよいのでしょうか。これは人によってそれぞれですので、自分が良いと思う方法で選ぶのがよいでしょう。自筆証書遺言は、抜けがある場合に遺言として認識されないというデメリットがありますが、一人でできますし、お金もかからないので作成される方は多いです。

公正証書遺言は確実に遺言の内容に効力を持たせられますが、お金もかかりますし、公証人に遺言の内容を知られてしまいます。秘密証書遺言も公正証書遺言ほどではないにせよ、お金はかかります。自身の判断でどれがよいか良く考えて遺言の作成を行いましょう。