相続人ってどのような人を指すの?

相続人と一言でいいますが、実際どの程度の範囲までの人を相続人と呼ぶのか、把握している人はどのくらいいるのでしょうか。ここでは、正確に相続人というのはどういう人を指すのかを記していきます。

相続人とは、相続する権利がある人のこと

相続人とは、相続する権利がある人の事を指します。シンプルですね。相続する権利がある人というと、どのくらいになるのでしょうか。思いつく限りで、夫、または妻、そして子供、兄弟姉妹、親戚なども含まれるのでしょうか。親族が多い人は大変な気がしてきますね。

配偶者は相続する権利がある

配偶者は、相続する権利を持ちます。ただし、内縁の妻や、愛人のような関係には相続する権利は生まれません。婚姻関係が必要となります。近年では事実婚が増えてきていますが、相続だとか様々な問題が生じてくると、事実婚だと揉めるかもしれませんね。

子供や孫は全て相続できる

子供や孫については、全ての子供や孫が相続する権利を持ちます。つまり、配偶者に関しては婚姻関係がなければ相続できませんが、子供や孫の場合その限りではないということです。内縁の妻の子供であろうが、愛人の子供であろうが、正妻の子供と同じように相続する権利を持ちます。子供や孫のことを、直径卑属といいます。
ただし、例外があって、養子だとその限りではありません。養子は、被相続人に子供がいる場合1人まで、子供がいない場合でも2人までしか認められていません。

子供がいなければ親が相続できる

子供などの直径卑属がいない場合、相続はどうなるのでしょうか。実は、直系卑属がいない場合は、親が相続することができます。親がいない場合は、祖父母にあたる人が相続する権利を持ちます。これらの関係にあたる人らを直系尊属といいます。

直系卑属も尊属もいなければ、兄弟姉妹、またはその子供が相続の対象に

直系卑属も直系尊属もいないというような人の相続はどうなるのでしょうか。これは、被相続人の兄弟姉妹やその子供が相続をすることになります。

上記の関係にあたる人らが、相続人となります。基本的には配偶者が最も相続に関して権利を持ち、その次に直系卑属、ついで直系尊属、そして兄弟姉妹などとなります。ですが、遺言などがあった場合、これらの関係は変わる場合もあります。ですがたとえ遺言があっても、配偶者や直系尊属に対しては、最低限の取り分の保障があります。