遺産相続の対象に全ての財産がなるわけではない

遺産相続というと、まずは遺産がどのくらいあるのかを把握しなければならず、後に親族などとのトラブルを避けるためにも必要なこととはいえ、面倒臭いことなのですが、面倒臭いからといって、遺産相続を曖昧にしてしまうわけにはいけません。で、遺産を把握する時に必ず認識しなければいけないことがあって、それが全ての故人の財産が遺産相続の対象となるわけではないということです。では、どのようなものが遺産相続の対象となるのでしょうか。

可分債権

可分債権とは、分けることができる、分けることを目的とした債権を指します。金銭債権などがこれに含まれます。預貯金が代表的ですね。
可分債権は、遺産分割の対象とはならないので、どのような時でも、法に基づいて分けられます。可分債権はこの点で不動産などと違い少々特殊であるので、先に挙げました。

不動産

不動産は遺産相続の対象です。不動産は、例えば遺産としての不動産が住宅と土地のみであった場合、これを分割するなどということは非常に難しいですね。ですから複数の相続人がいる場合は、不動産をどうするかで揉めることが多いです。

借地権・借家権

借地権・借家権も相続の対象となります。例えばアパートの大家さんが故人となったとします。で、そのアパートを借りていた住人はじゃあ家賃を払わなくてもよくなったり、あるいは無条件にアパートから追い出されたりするのかというとそんなわけもなく、借地権・借家権を大家さんから相続した人との契約が引き続き行われるわけですね。

事業

株式会社や有限会社も遺産相続の対象です。主に、株式や出資の持分を相続の対象とされます。そのまま事業を引き継いだ2代目が事業を終わらせてしまうということはよくありますよね。

借金

相続人にとっては悲しい話なんですが、借金も相続の対象となるのです。ですので、遺産相続によって、いきなり借金まみれとなってしまうようなケースもあるのですが、そのような場合は相続放棄をすることができます。相続放棄は期間が決まっていますので、早めに行うのがよいでしょう。

その他の遺産相続の対象となるもの

自動車、貴金属類などの美術品、株式や投資信託・国債、損害賠償請求権なども遺産相続の対象となります。たくさんあるので、遺産相続も大変ですよね。トラブルの元とならないためにも、遺産が把握できないようなら、早めに専門家への相談をすることをおすすめします。