故人とのお別れが済んでも、まだまだやらなければならないことが残っている方も多いでしょう。代表的なものに、遺産相続が挙げられます。生前に遺言状など正式な形で故人の意志が示されていればスムーズですが、そうとばかりは限りません。そんな時は法律に則って分配しますが、何だかわかりづらいですよね。そこで、今回は基本の遺産相続の割合や配分についてお伝えします。

配偶者と子供の場合

ご主人が故人となり、妻と2人の子供が残された場合をみていきましょう。このパターンがもっともよくあるパターンですね。この場合、配偶者である妻が2分の1、残りの2分の1を子供に分配されます。この例では子供が2人であり、相続額の2分の1を2人で分配するので4分1ずつとなり終了です。長子だから多く分配されることはなく、ご主人のご両親やご兄弟がいても法的に権利がないので注意が必要です。

例)相続額が300万円の場合

配偶者:½(150万円)
子供1:¼(75万)
子供2:¼(75万)

配偶者と放棄する子供の場合

子供が配偶者の暮らしのためなど何らかの原因で相続を放棄するケースも多々みられます。この場合、放棄した人はいなかったものとみなされてしまうためご主人の親や兄弟に権利が移る場合もあり、注意が必要です。また、ほかの子供が放棄しないことも考えられますが、この場合は相続する子供の数に応じて分配します。妻と子供2人、1人が放棄の場合をみていきましょう。

例)相続額が300万円の場合

配偶者:½(150万円)→放棄後も割合は½で150万円に変更がない
子供1:¼(75万)→放棄
子供2:¼(75万)→1放棄後、½となり150万円が分配される

配偶者と嫁いだり養子にだした子供の場合

故人と配偶者の子供ですが、嫁いで違う家庭を築いたり、養子にだした子供の場合はどうでしょうか?嫁いでも婿養子として婚家に住んでいる場合でもそのほかの子供と同じ権利が与えられています。また、養子には2種類がありますが「特別養子縁組」でなければ、遺産相続でも同じ権利が与えられます。

例)相続額が300万円の場合

配偶者:½(150万円)
嫁いだ娘:1/6(50万)
養子に出した子:1/6(50万)
同居の息子:1/6(50万)

配偶者だけで子供がいない場合

子供がいない場合は配偶者と故人の親に、いない場合は兄弟に権利が発生します。この場合、妻は相続額の3分の2、親には残りの3分の1が分配されます。また、親がすでに故人の場合などは相続額の4分の3、残りを兄弟が分配します。

例)相続額が300万円の場合

配偶者:2/3(200万円)
故人の母親:1/6(50万)
故人の父親:1/6(50万)

例)相続額が300万円の場合

配偶者:3/4(225万円)
故人の兄:1/8(37万5千円)
故人の妹:1/8(37万5千円)

内縁の家族の場合

事実婚で生活をともにしているが籍はいれられていない場合はどうでしょうか?実は何年一緒に暮らしていても相続権は発生しません。現在住んでいる賃貸物件に住み続けられる賃借権以外は特別な手続きや遺言がないかぎり権利は発生しないので注意が必要です。もし、故人との間に子供がいればすべての遺産は子供が被相続人となります。

例)相続額が300万円の場合

内縁の相手:権利なし
子供:300万

相続の数だけ形がある

基本の分配法は法律で決められていますが、遺産が現金だけでない場合などきれいに分けられない場合も多々あります。そのため、相続の数だけ分配法があるといわれています。複雑で遺恨が残る可能性も高いので弁護士などの専門家に相談するなど、気持ちよく故人を送り出せるようサービスを活用しましょう。