相続の手続きの流れを知る

相続の手続きの一連の流れは、どのようなものであるのかを知ることで、いざ相続を行う時にスムーズにできるようになります。また専門家に無料で相談できる場所もあるため、そのような場所を活用頂く方法もひとつの手。勿論専門家の知識をかりずにご自身で手続きを行うことが可能です。自分がいずれ相続の手続きをしなければいけないのであれば、ぜひ覚えておくと便利ですよ。

あなたが相続を受ける対象が故人となったときが相続の始まり

あなたにとっての相続は、あなたに相続をする予定であった人が故人となったときに始まります。まず何をするかというと、遺言書があるかどうかの確認です。遺言書というのは非常に法的効力が強く、あると遺言書に従わざるを得ませんから、遺言書の有無は相続において、非常に重要です。
そしてどれくらいの財産があるのかを調査します。何が相続の対象であるのかをはっきりと掴んでおかないと、そもそも何を相続するのかが分かりませんからね。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを行います。遺言書が確かに故人のものであるという証明をするためです。自筆証書遺言と秘密証書遺言では検認を行わなければなりません。公正証書遺言は既に公証人が作成していますので、家庭裁判所にて検認を行う必要はありません。検認の済んでいない遺言書では、銀行口座の解約や不動産の名義変更を行うことができないので、公正証書遺言でない場合は、必ず検認を行いましょう。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員での話し合いが持たれることが一般的です。相続と一言でいっても、相続されるものはそれぞれです。不動産もあれば、貴金属もあれば、現金もあります。全てを法的に定まった分割ができるような均等で割れるものであればいいのですが、そういうわけにもいきません。Aは不動産を相続したかわりに、Bよりも現金の相続が少ないとか、そういうものです。資産価値に照らして分割するわけですからね。そうして、話し合いによって、遺産分割協議書を作成するわけです。

遺言書や遺産分割協議書の通りに資産を分割する

遺言書や遺産分割協議書に則って、遺産は分割されます。ここに至るまでにトラブルとなることが多いのですが、ここまでくればもう安心です。もし相続税の納付が必要であれば、納付する必要があります。期限は10ヶ月以内となっておりますので、早めに行いましょう。

  • 1996年創業から本日に至るMAIDMANは遺品整理の実績が豊富。一般社団法人遺品整理士認定協会より「優良事業所」として認定を頂き、実務経験豊かな有資格者「遺品整理士」が信頼されるサービスをご提供。親族の方に「依頼して良かった」と言われるような自信があります。お気軽にご連絡ください。