FPとはファイナンシャルプランナーの略で、皆さんのライフプランニングや資金計画のお手伝いをするエキスパートな資格です。もちろん、平成25年度税制改正で基礎控除の引き下げ・税率構造の見直しが行われた相続税についてもファイナンシャルプランナーにお任せあれ!正しい知識や、対策を知っておかないと損してしまう相続税対策、改正によって今までは払う必要のなかった多くの人が対象になっています。あなたの相続税対策は進んでいますか?ここでは、ファイナンシャルプランナーが提案する5つの相続税対策についてお伝えしてまいります!なるべく多くの財産を子供たちに残す願いを叶えたい方、ぜひ、参考になさってくださいね!

今から手続きを始めないと間に合わない?生前贈与

相続税対策には欠かせない生前贈与ですが、いくらでも好きな時にあげればOK!というものではなく、決まりに沿って行わないと課税対象になってしまいます。贈与税の基礎控除額は110万円と決まっており、110万円までの贈与であれば課税されません。長期に分けて贈与することが好ましい、また相続が発生してから3年以内に贈与されたものは相続税の対象になるということもあり、なるべく早く始めることをおすすめします。しかし、資産家である場合はこれでは間に合わないこともあるでしょう。その場合は、110万円以降の課税額が200万円までなら税率は10%のため、110万円(非課税)+200万円(10%の贈与税)で毎年310万円を生前贈与し、20万円の税金を払うことで相続税20%よりもお得に贈与することができます。

現金・預金の評価を下げろ!

現金よりも不動産の方が相続税評価額を安くするってご存じですか?多くの資産家が税金対策に大家さんをやっているのと同じ原理ですね。現金は額面通りの評価しかありませんが、土地の場合は取引額の60%が評価額、建物の場合は取引額の70%が評価額になるためかなりの対策になります。慣れない管理や、すぐにお金にすることができないリスク、価格が暴落する可能性も否定できませんが資産を分散させることはリスクを分散させることにもつながるため、検討するのもおすすめです。

法定相続人を増やせ!養子緑組

相続税の基礎控除額 は、 一律3,000万円 と 600万円 × 法定相続人の数となっています。たとえば、法定相続人が2人の場合、3,000万円+600万円×2人=4200万円となりそれを超える部分に相続税20%がかけられます。また、このほかに生命保険と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ法定相続人1人につき500万円増えるのです。そのため、法定相続人が1人増えると、満額で1,600万円の非課税枠ができるということになります。法律上は何人でも養子を迎えることができますが、遺産を受け取ることができる法定相続人になれる人数は、実子がいる場合には1人、いない場合は2人までと定められていますので注意が必要です。また、遺産分割協議で揉め事にならないように予め遺言書を作成するなど配慮も必要でしょう。

生命保険の賢い活用方法!

生命保険を活用して相続をすると3つのメリットがあります。一つは生命保険金は受取人固有の財産となるため財産放棄や遺産分割協議に左右されることなく相続することができます。2つめは財産のほとんどが不動産など現金で相続税を払うのが大変な場合に保険金をあてるという方法もあります。3つめは、先ほど法定相続人の人数×500万円までが非課税枠になることをお伝えしましたが、現金で相続するよりも非課税枠が増えるため相続税対策になるという点です。

最後の一つはファイナンシャルプランナー!

生前贈与はもとより、生命保険に入るにも健康診査があり病気がある・高齢になるほど保険料が割高になり対策の効果が薄れてしまいます。老後資金や贈与税の慣れない対策に悩み、楽しめない日々を送るのは得策ではありません。自分だけで抱え込まないでファイナンシャルプランナーにご相談ください!ファイナンシャルプランナーと気軽に話し合えるようになると、専門家ならではの的確な支援を受けることができます。そう、ファイナンシャルプランナーと資産について話せるようになることこそ、5つ目の相続対策といえるでしょう!