あまり聞き馴染みのない相続放棄って?

相続放棄ってご存知でしょうか?相続放棄とは、被相続人からの相続の一切を受け取らないことです。相続というと、被相続人の様々なものを相続することができるんだから得なことばかりで、相続放棄という選択肢をすることが理解できないという方は多いでしょう。何故、相続放棄などというものがあるかというと、相続にはプラスとなる相続ばかりではなくて、マイナスの相続も含まれるからです。

例えば、被相続人が多大な借金を背負っていたとします。この借金も相続によって受け継がれることになるわけです。ですから、被相続人からそのまま相続を受けて、一気に借金で首が回らなくなるということもありえるわけですね。そのまま相続するとこのようなケースに陥る可能性がある場合に、相続放棄は用いられます。

相続放棄で注意することは、相続人が相続放棄すると、相続人の次に相続に優先順位がある人に相続がいくということです。つまり、相続するものが借金のみで、相続放棄を色々な人がした結果、被相続人の遠い親戚に当たるような人がいきなり借金を抱える羽目になるかもしれないわけですね。まあ、あくまでも相続を知ってから3ヶ月以内に申し立てをすれば相続放棄はできますが、それでも相続放棄そのものを知らなければアウトですよね。

また、相続放棄をする前に既に被相続人からの名義変更などを行っている場合は、相続放棄できません。既に相続を了承したと見做されます。きちんと何を相続するのかを確認することが重要ですね。

相続放棄の手続きはどうすればいいの?

相続放棄をするためには、自分が相続できることを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。もし、この期間内に何もしないでいると、相続の内容について承知したという風に見做されますので、もし自分が相続するものが借金しかないというような状態であれば、早めに申し立てをすることが重要です。
家庭裁判所では、収入印紙800円分が必要となります。相続放棄申述書も必要となります。被相続人の戸籍謄本と住民票で、既に被相続人が亡くなっていることを証明しなければなりません。また、相続人の戸籍謄本も必要です。あとは郵便切手と、相続人の認印があれば、家庭裁判所への申し立てが可能となります。