遺産分割協議ってどんなことをするの?

相続をどのようにするのかを、文書として正式に決める必要があります。それは相続人全てが了承しなければトラブルの元となってしまいます。相続をどのようにするのかを相続人同士で決めて、それを文書として記すことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、遺言でもあればそう意見が割れることもなく、遺言の内容を元に遺産分割協議をすすめればいいのですが、そうでない場合、遺産分割協議がうまくいかないことがあります。ですのでトラブルを避けるため、公平な視点での相続をするためなどの理由で、専門家に依頼することが一般的です。

遺産分割協議をしないと都合が悪い理由

遺産分割協議をしない場合、住宅などが遺産の中にあれば、都合の悪いことが起こってしまいます。遺産は、被相続人が故人となった時から、法定相続分に基づいて、相続人で分割して少しずつ共有しているということになっています。
しかし考えてもらうとすぐに分かるのですが、住宅のような不動産をたくさんの人が少しずつ持っているなどというような状態はどう考えてもおかしいですよね。色々と不便が生じることは容易に想像できますね。ですので、不動産だと一般的には誰か一人の人が相続するように決めて、その分だけ不動産を相続した人以外の相続人が、他の遺産を多く持つというようなわけ方をするのが一般的です。このような分割をどうするのかを決定するのが、遺産分割協議なのです。

遺産分割協議がうまくいかない場合は家庭裁判所へ

かといって、全ての相続がスムーズにいくわけではありません。あの土地は誰のものなどと容易に決めることは、相続人がたくさんいたり、相続するものが多いほどに難しいでしょう。で、相続そのものがトラブルとなったときにどうすればいいかというと、家庭裁判所へ申し立てを行います。家庭裁判所で遺産の分割を法に基づいてすすめていくのです。家庭裁判所の分割では、調停分割と審判分割という方法があります。
調停は、第三者を間に立てるものの、基本的には話し合いによって分割をどうするかを決めます。審判は、話し合いがどうにもならないと判断された場合に行われます。家庭裁判所が一方的に、強制力を持って取り決めを行います。この場合、ほとんどの場合は法定相続分を持って終了となりますので、そうなる前にスムーズに協議を行いたいものですね。